クレジットカードに付帯されている海外旅行保険と国民健康保険

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クレジットカードに付帯されている海外旅行保険と国民健康保険は併用できるの?

日本に住んでいる方は国民健康保険や社会保険など何かしらの保険に入ることが義務付けられており、病院にかかった際に発生する治療費の3割を負担するだけで済みます。

ホワイトニングや脂肪吸引など審美目的の美容整形やプチ整形といった費用は自己負担になるものの、病気の治療だと判断されれば一部の医療費の負担だけで良いのです。

海外旅行へと行くに当たり、日本とは違った環境で過ごすことになるため、病気を患ったり体調を崩したりといったトラブルが考えられるのでクレジットカードに付帯されている海外旅行保険を利用する方が増えました。

しかし、実は国民健康保険は海外で発生した医療費にも適用されますし、クレジットカードに付帯されている海外旅行保険との併用も可能です。

以前は日本の国民健康保険の制度が適用されるのは海外へと出張する企業勤めの方だけでしたが、2001年の健康保険法の改正によって以下のように変わりました。

  • 国民健康保険へと加入している日本国内の住民票を持っていれば適用される
  • 国内と同じように海外で発生した医療費の3割負担で済む
  • 1年間以内の短期渡航に限定する
  • 長期間に渡る滞在は保険料の請求対象にはならない

このように法律が改正されたので海外旅行の際にも国民健康保険は適用されますし、クレジットカードに付帯されている海外旅行保険と併用すれば万全です。

例えば、海外旅行中に大きな病気や怪我を患い、1,000万円の医療費が発生したとすると海外旅行保険と国民健康保険のどちらか一方では個人の負担額は大きくなります。

  • 300万円までの補償金額と設定されているクレジットカードを持っていても700万円を自己負担しなければならない
  • 国民健康保険が適用されれば治療費の3割を負担するだけで良いので支払う金額は300万円で済む
  • 二つの保険を併用すれば最初に国民健康保険で7割に該当する700万円を負担してもらい、その後にクレジットカードに付帯されている海外旅行保険を使えば自己負担額は0円になる

上記のような流れで海外療養費の負担を少しでも減らせるため、海外旅行保険と国民健康保険の両方が大事なのはお分かり頂けるはずです。

おおまかな申請の流れとしては、次の通りになります。

  • 事前に健康保険窓口で申請書類をもらう
  • 海外医療機関で診療内容証明書などを記載してもらう
  • 料金は一旦全額を支払う
  • 帰国後に領収証や診療内容証明書、必要書類を提出
  • 後日治療費の一部が返金される

健康保険組合への海外療養費支給申請の方法ですが、上記の通り提出書類がいくつかあり、一般的な書類は、下記となります。下記のものを揃える必要があります。実際に海外の医療機関で治療を受けて申請する場合、医師の証明が必要となりますので受診前に用意しておくと必要があります。

提出書類の雛形は、健康保険組合のホームページ上からダウンロードできる場合と健康保険組合より取り寄せる必要がある場合があります。国民健康保険なら市町村、サラリーマンの場合は勤務先の健康保険組合や協会けんぽなどに問い合わせをしてください。海外渡航の前に必ず、入手しておいてください。

  • 療養費支給申請所(申請場所で記入)
  • 診療内容明細書
  • 診療内容明細書の日本語訳
  • 領収明細書
  • 領収明細書の日本語訳
  • 現地で支払った領収書の原本
  • 渡航期間がわかるパスポートなどの写し
  • 保険証
  • 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
  • 世帯主の認印

日本での治療とは違って海外の病院では治療費が莫大になりやすいので、海外旅行保険が付帯されたクレジットカードのエポスカードをおすすめします。

No. 項目 内容
1 傷害死亡や後遺障害 最高500万円
2 傷害治療費用 200万円
3 疾病治療費用 270万円
4 賠償責任 2,000万円
5 救援者費用 100万円
6 携行品損害 20万円

このような補償が自動付帯でついてくるクレジットカードなので、海外旅行の前にエポスカードを申し込んでみてください。

クレジットカードに付帯されている海外旅行保険が適用されない際の国民健康保険の適用条件

クレジットカードに付帯されている海外旅行保険が適用されないケースは幾つかあり、そんな時は日本での国民健康保険が大いに役立ちます。

クレジットカード会社によって異なるので一概には説明できないものの、以下のような状況では海外旅行保険が適用されないので事前に確認しておかなければなりません。

  • 喧嘩によって怪我した際の治療費
  • 自分に極度の過失があった
  • スカイダイビングといった危険なスポーツをした
  • 放射線汚染や津波などの天災に遭った
  • 無免許運転や麻薬の使用
  • 歯科治療
  • 携行品の置き忘れ
  • 心神喪失や脳疾患

「海外旅行保険が適用されなくても国民健康保険が適用されて3割の負担で済む」というケースは意外にも多いのです。

そこで、国民健康保険の適用条件として幾つかの書類を用意しなければならず、以下でまとめてみたのでチェックしておきましょう。

  • 健康保険組合独自の海外療養費支給申請書
  • 専門医の証明を受けた診療内容明細書
  • 専門医の証明を受けた領収明細書
  • 翻訳者の住所や氏名が入った内容の翻訳

健康保険組合へと海外療養費の支給を申請するに当たり、上記の書類を用意しなければならないと決められています。

渡航先で貰い忘れていると国民健康保険が適用されないので注意が必要です。

また、海外の病院で発生した治療費が全て返ってくるわけではなく、日本国内で同じ保険診療を受けたと予想できる費用の30%を自己負担しなければならないと考えられています。

国民健康保険も完璧な制度というわけではないため、クレジットカードに付帯されている海外旅行保険を上手く組み合わせてみてください。

エポスカードを今日作るには、

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